医師法の抜粋条項
(医師の任務)
医師は、医療及び保健指導を掌ることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする。
(診療に応ずる義務)
診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
(無診察治療の禁止)
医師は、自ら診察しないで治療をしたり診断書若しくは処方せんを交付してはならない。(初診で診察せず処方せんを交付することはできません。)
(処方せんの交付義務)
医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者または現にその看護に当たっている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合においては、この限りではない。
(療養方法等の指導)
医師は、診療をしたときは、本人またはその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項を指導しなければならない。
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健康保険法およびその関連規則の抜粋
(保険給付:療養の給付の担当の範囲)
疾病又は負傷に関して保険医療機関が担当する療養の給付の範囲は、次のとおりとする。
1.
診
察
2. 薬剤又は治療材料の支給
3.
処置、手術その他の治療
4. 病院又は診療所への収容
(療養の給付の担当方針)
保険医療機関は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。
(受給資格の確認)
保険医療機関は、療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する被保険者証によって療養の給付を受ける資格があることを確かめなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によって被保険者証を提出することができない場合は、療養の給付を受ける資格が明らかなものについては、この限りではない。
(一部負担金等の受領)
保険医療機関は、被保険者及び被扶養者について法(略)の規定による療養に要する費用の一部負担金の支払いを受けるものとする。
(診療の一般的方針)
保険医の診療は、一般に医師として診療の必要があると認められる疾病
又は負傷に対して、的確な診断をもととし、患者の健康の保持増進上妥当適切に行わなければならない。
(療養及び指導の基本準則)
保険医は、診療にあたっては、懇切丁寧を旨とし、療養上必要な事項は理解しやすいように指導しなければならない。また、常に医学の立場を堅持して、患者の状態を観察し、心理的な効果も挙げることができるよう適切な指導をしなければならない。
(診療の具体的方針)
1.診
察
イ、診察は、特に患者の職業上及び環境上の特性等を考慮して行う。
ロ、健康診断は、療養の給付の対象として行ってはならない。
ハ、往診は、診療上必要があると認められる場合のみに行う。
ニ、各種の検査は、診療上必要があると認められる場合に行い、研究の目的をもって行ってはならない。
2.投
薬
イ、投薬は、必要があると認められる場合に行う。
ロ、治療上1剤で足りる場合には1剤を投与し、必要があると認められる場合に2剤以上を投与する。
ハ、同一の投薬は、みだりに反復せず、症状の経過に応じて投薬の内容を変更するなどの考慮をしなければならない。
ニ、栄養、安静、運動、職場転換その他療養上の注意を行うことにより、治療の効果を挙げることができると認められる場合は、これらに関し指導を行い、みだりに投薬をしてはならない。
ホ、投薬量は、予見することができる必要期間に従い、おおむね、次の基準による。
1) 内服薬は、1回14日分を限度とし、外用薬は、1回7日分を限度として投与する。
2) 長期の旅行など特殊の事情がある場合において、必要があると認められるときは、旅程その他の事情を考慮し、必要最小限の範囲において、1回30日分を限度として投与する。
3.処方せんの交付
イ、処方せんの使用期間は、交付の日を含めて4日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りではない。
ロ、前イによるほか、処方せんの交付に関しては、前号に定める投薬の例による。
4.注
射
イ、注射は、次に掲げる場合に行う。
1)経口投与によって胃腸障害を起こすおそれのあるとき、経口投 与をすることができないとき、または経口投与によって治療の効果を期待することができないとき。
2)特に迅速な治療の効果を期待する必要のあるとき。
ロ、内服薬との併用は、著しく治療の効果を挙げることが明らかな場合、又は内服薬の投与だけでは治療の効果を期待することが困難である場合に限って行う。
(特定の保険薬局への誘導の禁止)
保険医は、処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示を行ってはならない。
保険医は、その交付した処方せんに関し、保険薬剤師から疑義の照会があった場合には、これに適切に対応しなければならない。
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